長保寺霊園墓地使用規定
第一条 (目的適用)
この規定は長保寺霊園(以下「霊園」という)の墓地管理並びに使用等について定めたものであり当霊園施設を使用する者はこの規定に従うものとする
第二条 (使用の資格)
当霊園は宗派の如何を問わず管理者の許可を受けて使用することが出来る
第三条 (墓地使用の制約)
@墓地は埋骨及び墓碑類等の建設以外の目的に使用出来ずいかなる事情でも土葬してはならない
A墓地は使用を許可された者及びその親族のほかは埋骨出来ない 但し使用者の申し出により管理者が許可した場合はこの限りでない
第四条 (墓地使用の申し込み)
霊園の使用を願い出る者は所定の墓地使用許可申込書を霊園管理者に提出しなければならない
第五条 (墓地使用料及び管理料)
@墓地の使用を許可された者は墓地使用料(以下「使用料」という)及び管理料(霊園管理費と寺院護持費)を霊園管理者に納付しなければならない 使用料及び管理料の金額は別に定める 管理料を霊園管理費と寺院護持費に按分する
A管理料のうち霊園管理費とは霊園の維持管理に要する費用をいう、寺院護持費とは事務管理並びに周辺の清掃、環境の整備等、長保寺境内地の霊園以外の部分の維持管理全体に要する費用をいう
B契約金額の残高及び分納の使用料を滞納し霊園が請求してのち6ヶ月を経過した場合は何等の手続きを要することなく使用権は消滅する
C管理料を3ヶ年以上にわたって滞納した時は、霊園管理者は使用権消滅の通知と滞納金額の通知をし、6ヶ月を経過しても滞納金額が未納の場合は何等の手続きを要することなく使用権は消滅する
D既納の使用料及び管理料は一切返還しない
第六条 (施工)
霊園内墓地に於ける石碑の建立その他の工事は管理者が許可したもののほかは施行することが出来ない
第七条 (墓地使用者の心掛け)
@墓地使用者は墓地内に於ては常に清浄を保ち宗教的尊厳を傷つけないように努めるとともに墓碑及び之に類するもの(植木も含む)の高さは管理者の指示に従わなければならない
A霊園の施設備品等を破損した者はその復旧費用を負担しなければならない
第八条 (墓碑建立の条件)
墓碑の建立又は埋骨をしようとする時は墓地使用料を全額納入しなければならない 但し管理者が許可した場合はこの限りでない
第九条 (墓地使用の負担行為)
@墓地使用の許可を受け使用料の納入を終えたら自己の負担に於て使用墓地の区画を明示しなければならない
A墓地使用者は使用墓地内の墓碑その他工作物植木等の転倒その他の危険又は他人に迷惑を及ぼす恐れのある場合は自己の負担に於て速かに修理その他適宜の措置をしなければならない
B前項の場合霊園墓地使用者に連絡するいとまなくかつ緊急を要する時は管理者は墓地使用者に代つて適当な措置をとることが出来る 又之に要する実費は墓地使用者が負担するものとする
C霊園内の参道又は各施設等の整備清掃は霊園の責任とし墓石の維持管理は使用者において行うものとする
第十条 (墓地内工事の届出)
墓地使用者が墓地内に於て墓碑その他の工作物を建造し改修し撤去し移転しまたは植樹し若しくは現状を著しく変更しようとする時は予め管理者の許可を得なければならない
第十一条 (墓地使用の取消し)
管理者は次の各項の一つに該当した時は墓地使用の許可を取り消すことが出来る
@墓地使用者が五年以上所在不明にして相続又は承認の申し出がないとき
A管理者の承認を受けずに墓地使用の権利を他人に譲渡したとき
B墓地を本来の目的以外に使用していると認めたとき
C墓地使用者が墓地使用規定の全項目にわたつてそのうちの一つに違反し遵守しない場合
第十二条 (墓地の承継譲渡)
墓地使用権は相続により承継することが出来る また管理者の承諾があれば墓地使用権を譲渡すことが出来る
但し事前に譲渡許可を申請しなければならない
第十三条 (墓地面積の表示単位)
墓地面積の表示単位は「霊地」で表わし、その霊地の面積は0,81uとします
以上
649-0164
和歌山県海南市下津町上689 長保寺
墓地の使用権
墓地は所有権譲渡という事ではなく永代使用許可という方式で取り扱います
墓地使用権の保全
当霊園所定の使用申込の上使用料管理料の納入手続きが完了次第墓地使用許可証を交付申し上げると同時に長保寺霊園台帳に登録記載され使用権は永代保全されます
2005年4月改訂