南紀徳川家の菩提寺長保寺
 
徳川家御廟所

 頼宣の新政は、土豪の日常生活に関係ある旧慣をそのまま認めてはいたが、藩政確立のための強力な支配体制をつくる基本方針は崩していなかった。だから、他面では、荘園制度の遺制である荘郷にかわって、領内を67組にわける行政区域の組み替えを行った。
 この政策は、紀ノ川、有田川流域平野では、旧荘郷内において割合に早い時代から近世的郷村形態が発達していたので、スムーズな移行ができたが、熊野三山などの勢力の強い両牟婁日高などの紀南は少し違った様相を示した(社会経済史学第11巻第7号伊東多三郎近世封建制度成立過程の一形態)。そのために頼宣は、入国以来、藩の中央集権確立のために、とりわけ紀南の統治に力を入れねばならなかった。こうして藩内各地を頻繁に巡行して藩政を確立していった。弱冠18才で入国してきた彼ももはや60才を過ぎていた。半世紀に及ぶ頼宣の藩政は、南紀徳川の基礎固めにあったといってよい。
 入国後47年目の寛文6年(1666)のこと、熊野巡見からの帰途、彼は、海士郡の名刹長保寺に立ち寄った。長保寺は由緒深い歴史をもつばかりでなく、三方が山にかこまれ、一方は海路の便があるところから戦略的な地形をもっていたので、頼宣がこの寺を気に入り、天台宗に改宗して南紀徳川家の菩提所に定めたという話がある。また『南紀徳川史巻之一』によれば、「寛文六年南龍公この地を経歴し給ひて、数百年の久しきを歴て、兵燹狼藉の患を免れ、七堂古のままに伝はりしを感じ給ひ、且その地山巒環抱して外幽にして内敞に萬世兆域の地となすへきを察し給ひ、則ち仏殿一宇を建立し、真言を改て天台宗に復せしめ給ふ」とあり、それをある程度裏づけている。この時に建立された仏殿はのち、御位牌殿となって今日までのこっている。長保寺は居城和歌山よりほど遠からぬところで由緒ある寺院という点だけではなく、近世初期のこととて、藩政がまだ固まっていない頃であるから、内憂外患についての備えも必要であった。そこで和歌山城が落城の時に、長保寺まで退いて、藩侯の位牌を守って戦うために、選ばれたという推察まで生んでいるほど、頼宣の菩提寺設定に慎重な配慮があったように伝えられている。しかし、これより16年前の慶安3年(1650)9月、頼宣の命をうけて、豪倪僧正がひそかに菩提寺選定のため、和歌山付近の寺院を物色した形跡がある。すなわち「当寺(雲蓋院)へ立寄られ候、逗留の内、長保寺、梅田釈迦堂、六十谷(大同寺)へ参られ候節の沙汰には、故大納言様(頼宣を指す。この記録は元禄3年に書かれたものであり、頼宣の死後であるから故がついている)御廟の地かねてしらべ申され儀と潜に申候」とある(史料編上雲蓋院文書)。頼宣はこの時江戸にあって、豪倪因州は江戸の頼宣にその候補として、六十谷の大同寺、梅田の釈迦堂、浜中の長保寺の三ヵ寺をあげて報告している。頼宣は天海僧上との交際もあり、天海の系統をひく豪倪因州が頼宣に用いられたのは当然であった。この三ヵ寺はいずれも天台宗である。大同寺は「この節六十谷の寺、天台宗と申すことはじめて承候」とあって、慶安3年の調査時にはすでに天台宗になっていたようである。釈迦堂もすでにこの頃天台宗になっていた(雲蓋院文書)。
 したがって菩提所の選定について、南紀徳川にふさわしい名刹を物色するのに、頼宣自身ある程度の考えが働いていたことは事実であろうが、いっぱんに通説となっている和歌山城落城後、最後のとりでとしてたてこもる拠点と考えたかどうかをうらづける史料はまだ目にしていない。頼宣は和歌山へ入国してからうち出した政策もあろうが、封建時代の基礎となる検地については浅野時代のものをそのままうけついだようである。それからみても浅野から徳川へと政権がかわっていく過程で、藩全体の体制が着実に形成されてきており、もはや統治していくうえで支障を及ぼすほどの深刻な社会情勢ではなかったから、頼宣がある種の危機感をもって、菩提寺を選んだとは考えられない。
 この動乱期に他地域にくらべて比較的平和であった加茂谷も、荘園体制は完全に崩壊し、中世的な権威は失墜して名刹長保寺も荒れるにまかせていた。これを憂えて元和年間に堂塔の大修理をしたのが最勝院住職恵尊法院である(本章第六節参照)。彼の努力によってかろうじて長保寺の体面は保たれていたが、財政的にけっして豊かでなく、細々と半世紀が過ぎていった。長保寺は、南紀徳川家の菩提所と決定したのは、寛文6年(1666)のことであった。その時に頼宣によって記されたといわれる書状がのこされているが、それには、「吾可必以天台宗葬、葬儀有軽重、只於本寺可従其軽以営之是無他」と天台宗葬をもって質素な葬式を営めとある。一般には頼宣の遺言状といわれる(史料編上長保寺文書)。この時に、長保寺は真言宗から天台宗に改宗しているが、頼宣の考え方に左右されるところが大きかったのではないだろうか。ついで寛文9年(1669)に頼宣は、内藤七郎左衛門尉利忠、原田権六、藤原□春の三人を建立奉行に命じ、藩営事業として修復工事を行っている。寛文11年(1671)正月10日、南紀徳川の礎を築いた頼宣は大きな足跡をのこして逝去した。頼宣の遺命によって、同月24日に葬式が営まれた。「あらかじめそのところを定め逆修をいとなみ、この時かねて仰せ置かれる通りに従ひたてまつるなり」と『南紀徳川史巻之四』に記されている。

長保寺領

 中世の荘園においては、権門社寺は荘園領主となってそれを管理していたが、戦国時代の動乱は、この体制を徹底的に破壊したので、権勢を誇った社寺の中には、所領を奪われて衰亡したものも数多く、長保寺もその例にもれなかった。このようななかで、長保寺は、慶長6年(1601)12月6日に紀伊国主浅野左京太夫幸長によって、浜中上村で5石の寄付をうけている(史料編上長保寺文書)。近世初期頃の衰亡ぶりがしのばれる。当時の長保寺は、本坊陽照院と、子坊地蔵院・福蔵院、最勝院、本行院、専光院の五ヵ坊からなっていたようである。
 徳川家御廟所となってからの長保寺は頼宣の死去とともに、寛文11年9月10日に500石が安堵されて505石となったが、この時、2代藩主光貞が陽照院にあてた書状によると「因ってここに新たに五百石の田地ならびに山林を付す……」とある(史料編上長保寺文書)。そしてこの書状には、「各村田租各料所充載別紙にあり」とある。しかし、領地に絶対の権力をもっていたかつての荘園の所持者であった地位から徳川家というスポンサーによって保障された一個の知行主にすぎない存在にかわっていた。近世における寺院は、完全に封建支配体制下にはいってしまったのである。
 
第@表 長保寺領の比較

寛文11年
寛文12年










219
8
8
1
290
3
7
8

209
6
2
2
209
6
2
2
山田
70
4
9
6





500


500





寺領については、第@表のように寛文11年亥11月、雲蓋院の大沢長右衛門、久野八郎兵衛、戸田藤右衛門らの記名のある書状によると、海士郡のうち上村と中村および有田郡の山田村の三ヵ村に分かれていたらしいが、寛文12年(1672)9月10日の、和歌山藩家老安藤帯刀直清在判の文書(史料編上長保寺文書)に、『慶徳山長保寺 南龍院府君霊牌所墓地領田租并山林竹木記録』とあり、海部郡浜中荘上村内で、290石3斗7升8合と同郡賀茂荘中村内では、209石6斗2升2合があって、2ヵ村で500石、以前、浅野氏時代に上村で5石あったから、あわせて505石と記されている。寺領505石にはかわりがなかったが、この10カ月間に変更があったのではないだろうか。
 当寺山内の霊域の竹木は、たとえ枯れて朽ち倒れ路を遮断していても修理の材料に使ってはならない。もし本坊や堂塔の修繕の時には、当山の外か、上村、中村の竹木を使い、子坊5ヵ坊の修繕の時には、上村、中村の竹木は採らないとしている。
 中村は、一村がすべて長保寺領であるのに対して、上村は、全村の約62%が長保寺領であって、残りの約38%が御蔵領になっていた(慶長検地帳には、上村は468石6斗3升9合とあって、これを規準にして計算した)。この寺領は近世を通じて幕末までそのままであった。
 時代が下がって幕末期の元治元年(1864)から明治元年(1868)までの5カ年間における陽照院(本坊)の『収納高取調帳』を見ると、上村・中村両村では、505石のうち、田方は、391石6斗3合、畑方は、113石3斗9升7合となっており、新田畑が、17石9升3合あって、うち田方が、5石5斗8升2合、畑方が、12石3斗5升1合である(史料編上長保寺文書)。寺領制定当時に505石あったのが、幕末期には522石9斗3升3合にふえていることがわかる。

第A表 元治1年〜明治1年の長保寺の年貢収納状況

本田畑
新田畑




元治1






















子年物成
88
7
4



7
850
5
7

2
8

9
8


824
4
7

丑年物成
116
9
2
7
3

17
324
5
3

2
8

9
8

2
84
3
4

寅年物成
102

4
9
4

33
77
7
7

2
6
3
4
6

4
102
2
5

卯年物成
117
2
6
9
7

25
303
2
8

2
8
3
9
8

3
150
1
3

辰年物成
105
5
1
9
3

54
85
8
3

2
8
3
9
8

6
783
9
5

明治1子〜辰5カ年平均
106
2
7
7
1
6
27
468
3
9
6
2
7
8
6
7
6
3
389

2
8


元治元年から50年間の長保寺領からの収納状態を第A表のようにまとめてみたが、本田畑からは5カ年間を平均して106石余、新田畑からは2石7斗余の年貢と銀30〆が納入されている。
 なお505石のそれぞれの分配は、本坊の陽照院は200石、子坊である地蔵院、福蔵院、最勝院、本行院、専光院の5ヵ坊はそれぞれ20石ずつの計100石、霊牌所墓地の年中諸用および役僧給料飯料などが100石、和歌雲蓋院の霊牌料が80石、御斎会料12石、鐘つき役料8石、釈迦堂仏供燈明料5石となっている。もっともこれらの納米は、すべて各項目のところで使用できたわけではない。元文5年(1740)の定書によると、実際の取り分は、505石のうちの50%なのである(第B表参照)。

第B表 元文5年の定書きまり


現米



御牌前諸入用、役僧給料飯料
100
50
御斉会料(1ケ月5斗)
12
6
和歌御霊牌料
80
40
五カ坊領
200
100
鐘つき役料
100
50
釈迦堂御供灯明
5
2.5

505



長保寺505石の寺領を支配する権利があり、そのうちから50%だけ年貢として農民に負担させていた。

元文5年の足米

 西名草郡吉原村の『諸御用留帳』によると、「加茂組当年三度の洪水・大風雨につき、池・川・波除け堤とも、およそ壱万間あまり堤きれ……」とあって、この年の7日まで3度も災害が起った。したがっておびただしい普請人足が必要となった。さらにまた「野ずえまで稲毛へのこらず雲霞虫つき申候」と虫害が発生して田方の稲が食い荒らされて、農民はダブルパンチをあびた。そこで農民は湯浅浦弥兵衛を頼み、鯨油四斗入十三樽を長保寺領中村へ売りに回らせている。「……右油つかまつり候ハハ、少々あてなりとも稲毛生立申たく」と、数度これを使うことによって虫害を防ぐことができたようである。
 こういった加茂組における災害は当然のこととして長保寺の財政にも影響を及ぼした。長保寺陽照院第五世広然が記した『元文五申歳御寺領下免御足米願之留』には、「御寺領当年稲毛虫つき損毛下免当納米だいぶん不足しなんぎ迷惑つかまつり候……」とあって、害虫による稲作減収をのべている。この年は、寺領両村で95石7斗余しか納米がなく、現米154石余不足であった。そのために長保寺は、年貢納入期である11月に100石余の米の借り入れを藩の御蔵所へ要望している。このような足米は、江戸時代を通じてかなりひんぱんに起っていた。とりわけ享保時代における災害はかなり長保寺領にも影響を与えており、同寺の寺領から全体の28〜45%ぐらいしか年貢の徴集ができていない。「御寺領当年免下り、当納之分 ハ渡し方大分不足、もちろん拙僧領米ハ一同ござなくなんぎ至極の仕合にござ候」と寺の運営に支障をきたしているようすが示されている。
 長保寺の陽照院ら六坊は、このような時に、藩から御蔵米の貸しつけをうけることによって解決してきた。つまり足米である。寛文6年(1666)に、幕府は、小身の者が役職についた時に役職にふさわしい禄を与える制度を定めたのが足米の制で、のちに将軍吉宗が人材登用と財政たてなおしをかねて改良し、享保の改革として足米の制をうけついだ(河出書房『日本歴史大辞典』第一巻)。和歌山藩でも幕府の制にならっており、長保寺はこの足米の恩恵をうけた。この段階において長保寺は、和歌山藩士と同格の位置にたっていたといえよう。
 長保寺の願状が、藩の寺社奉行寺村相右衛門に送られたのが11月26日である。12月25日に五ヵ坊のうち一人が26日4ツ時まで寺村相右衛門宅へ来るようにと仰せつけられ、五ヵ坊を代表して福蔵院が参上している。この時福蔵院が受け取った書状には、「御蔵入もはなはだ減じ候事に候得ども、お寺の儀格別書付六拾石被遣……」とあって、伝法御蔵所から仮手形が発行された。60石の足米である。同27日に三浦長門守と寺と寺社奉行へそのお礼に行っており、翌元文6年正月11日に受け取り手形を会所へ提出した。こうして1月14日に、西ノ丸御蔵にて米を受け取り、15日に和歌浦へ積み回し、本坊などへ40石を渡し、のこり20石を海船に積んで17日に下津浦へ回し、子坊の五ヵ坊へ4石ずつわけた。この時の運賃は、西ノ丸御蔵より和歌まで、川舟運賃が米一俵につき10銭あて、60石では銭1貫500文(銀20匁)となる。また和歌より下津浦までの運賃は、1俵につき米5合掛けだから20石で2斗5升となる。80匁替えで代銀は20匁である。下津浦から五ヵ坊まで持ち運ぶには、1俵につき文銀3分5厘あてである。この運賃3口あわせて銀47匁5分であるから、子坊五ヵ坊で頭割りして1坊につき9匁5分ずつ出している。伝法御蔵所から発行された仮手形は、寛保2年(1742)8月18日に本手形に引き替えられた。長保寺陽照院の提出した米60石受取書にはそのことが記されている。この手形は同月20日に会所手形調座に出され、御年寄衆の裏判がすみ、22日の大寄合に回されている。そして24日に正式に伝法御蔵で仮手形と引き替えられた。



下津町史 通史編より